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名古屋高等裁判所 昭和38年(う)736号 判決

被告人 鬼頭正男 外三名

主文

被告人等の各控訴を棄却する。

原判決を破棄する。

被告人村瀬惣一および同渡辺武司を各懲役六月に、被告人鬼頭正男および同片野貞義を各懲役四月に処する。

ただし、被告人四名に対し、本裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。

原審および当審における訴訟費用は全部被告人四名の連帯負担とする。

理由

被告人等の本件各控訴の趣意は、弁護人北村利弥、同伊藤公および同比志島竜蔵の三名共同作成名義の控訴趣意書の記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は、左記のとおりである。

論旨は、要するに、「原判示第一の器物毀棄建造物侵入の事実については、被告人村瀬、同渡辺等が共謀したことがない。同被告人等に器物毀棄の犯意はなかつた。その器物毀棄は不可抗力によるものであつた。同被告人等の行為は、労働組合法第一条第二項刑法第三五条所定の正当行為である。原判示第二の住居侵入の事実については、同様正当行為である」というにある。

所論にかんがみ、記録を調査し、原審および当審の取り調べたすべての証拠を検討して考察するに、原判決の「証拠の標目」欄列挙の各証拠を総合すれば、原判決の「罪となるべき事実」欄記載の全部の事実したがつて(第一および第二の各事実)を認定するに十分である。原判示第一のとおり扉等の破損するに至つたのが不可抗力によるものでなかつたことは、いうまでもない。そして被告人村瀬、同渡辺等は、共同して、原判示第一のとおり、器物を毀棄しかつ室内に入つたと認定することができ、更に集団的器物毀棄の犯意を有していたと認定することができる。次に原判示第一および第二の各行為が所論の正当行為として違法性を欠くとみることのできないことは、原判示のとおりである。その各行為について違法性阻却事由を認めることはできない。

右のとおりであつて、原判決に、所論のような判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認はなく、違法性の有無に関する法令の解釈適用の誤もない。論旨はすべて理由がない。

上記のとおりであつて、被告人等の各控訴は理由がないので、刑訴法第三九六条により、いずれもこれを棄却することとする。

検察官の本件各控訴の趣意は、検察官上田朋臣作成名義の控訴趣意書の記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は、左記のとおりである。

本件公訴事実のうち、原判決が無罪の言渡をした被告人等のビラ貼り行為の各事実は、後記(一)の事実および(二)の(1)(2)の各事実のとおりであるが、そのビラ貼り行為の各事実自体は、原判決が証拠によつて肯認するところである。

そして原判決は、結局において、「本件ビラ貼り行為は刑法第二六〇条所定の損壊行為にあたらない。仮に然らずとしても、このようなビラ貼り行為は、本件労使間の慣行として使用者側によつて容認されていたものであり、労働組合法第一条第二項の正当性を有し、刑法上違法性を欠く。したがつて右行為は罪とならない」という趣旨の見解のもとに、右のビラ貼り行為の各事実につき無罪の言渡をした。検察官の控訴趣意論旨第一、二点は、要するに、原判決の右見解を争い、原判決には右の部分に判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認ないし法令の解釈適用の誤があると主張するものである。

それで原審および当審の取り調べたすべての証拠を検討して考察するに、後記引用の各証拠を総合すれば、優に後記(一)の事実および(二)の(1)(2)の各事実を認定することができる。

そして問題点をより一層明確にするために、更に後記引用の各証拠を総合して考察すると、

一、本件ビラ貼りは、大部分、同一場所に一面に数枚、数十枚または数百枚を縦または横に並べ密接集中させてぎつしりと貼附した。例えば、後記(一)のビラ貼りのうち、本館北側出入口附近のビラ貼りをみるに、そこの壁、窓ガラス戸、ガラス扉等に一面に密接集中させて数百枚を貼附し、そのうちのガラス扉一枚だけについても数十枚を密接させて貼附した。次に後記(二)の(1)のビラ貼りのうち、本館正面玄関附近のビラ貼りをみるに、そこの鉄製シヤツター(高さ二メートル半、幅二メートル半位)、その両側の壁、窓ガラス戸等に一面に密接集中させて数百枚を貼附し、そのうちの右シヤツターの外側面だけについても密接させて数十枚を貼附した。更に後記(二)の(2)のビラ貼りのうち、副局長室附近廊下の壁のビラ貼りをみるに、その壁の最下部から二メートル位上方までの部分に一面に数百枚を密接集中させて貼附し、その壁をビラで埋めつくした(なお、本件の出入口のガラス扉および鉄製シヤツターは、もちろんのこと、窓ガラス戸の多くは、建物の外側と内側とを区画するためのものであるのみならず、建物の構成部分をなし、その一部を毀損しなければ取りはずすことのできないものである)。

一、本件のビラ貼りは、大部分、多量の糊をバケツに入れて運搬し、その糊をハケにてまず壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に広範囲にわたつて一面に塗りつけ、その塗りつけた糊の上に多数のビラをその裏面が全面的に密着するように貼附したのである。抗議文と題する白紙の書面についても同様である。

一、ビラ等を糊にて右のように貼附したため、糊がカチカチにぎよう固して固着しビラ等をして強固に密着するに至らしめ、その結果、これを剥離することは甚だ困難な状態となつた。そして庁舎管理者は、職員を使用して、貼附した本件ビラ等を少々剥離したけれども、ビラ等の枚数が極めて多く、しかもその一枚一枚の剥離が甚だ困難であるために、力及ばず、結局、整洗業者森昭夫に有償で請け負わせ、同人が数人の人夫を使用し数日間かかつてこれを剥離した。しかし、その剥離作業は、甚だ困難であつて、右の人夫等が、「糊の中に膠でも混入したのではなかろうか」などとまでも憶測雑談したような状態であつた。貼附した本件ビラ等の大部分については、単なる水洗い程度の作業によつては剥離することが甚だ困難であつたために、熱湯を雑巾にかけ、これをもつてビラ等をしめらせて剥ぎ取り、場合によつては、更にタワシにてこすり、或いは刃物にてけずり取るという方法をもとらなければならなかつた。しかも、そのような剥離作業によつても、なお、外側の壁等には赤紙、青紙、緑紙等の多数の極小紙片が諸所に残存し、ガラス等には固着した糊が諸所に残存するという状態であつた。また右の剥離作業によつて、内部の壁(土壁)等には諸所に、壁土そのものまでが少々剥離して生じた多くの小傷跡が残存することとなつた。

一、次に本件公社と全電通組合との間の労働協約事項として、昭和三三年四月一日に締結された「組合活動に伴う局舎及び設備の利用並びに組合専従休暇中の職員の身分給与等の取扱に関する覚書」第一条第四号には、組合が組合活動のためにビラ、ポスター等を局舎内に掲示することを申し出たときは、公社は業務に支障のない範囲で掲出場所を特定して許可するものとする、という規定が設けられている(右覚書は昭和三四年三月三一日まで効力を有する)。このビラ等の掲示に関する協約条項については、すでに昭和二七年以来引き続き右規定とまつたく同趣旨の規定が約定されて来た。しかるところ、組合または組合員において、しばしば右の協約条項に違反したので、公社においては、かねてから、しばしば組合または組合員に対し右の協約条項を遵守するよう警告して来た。

一、東海電気通信局においては、右の協約条項にもとづき、組合側の申出に応じて、かねてから、本件庁舎につき特定の場所を三ヵ所指定してビラ等の掲示場所と定め、組合側においては、その指定された掲示場所にビラ等を掲示して来た。

一、しかるところ、同通信局においては、組合員等は、昭和三三年一二月に本件庁舎につき所定の掲示場所以外の多くの場所に通信局長の許可を得ないで多数のビラを貼附した。

一、そして同通信局においては、昭和三四年三月三日には、組合員等が前記と同様に多数のビラを貼附するに相違ないと予想し得る状勢であつたので、庁舎の管理、ビラ掲示の許否等の事務を職務とする秘書課長小石峯、同課庁務係長松原豊等と労働情勢の調査、組合との団体交渉、職員の苦情処理等の事務を職務とする職員部長高坂清一郎、同部調査役小島一男、同部労務課長森田成一、同課労務係長小林鐘三等とは、局長吉村克彦の意思にもとづき、対策について種々協議し、その結果、(イ)庁舎内外の見易い場所に貼紙禁止の掲示をすること、(ロ)夜間貼紙をする虞があるため、庁舎各建物の出入口を閉鎖旋錠して、外部から内部に入ることができないようにすること、(ハ)三日の夜は、臨時に課長クラス一〇名位を警備員として居残らせて警備にあたらせること(建物が五棟程あるので、平均すれば、一棟に二名位の警備員となる)等を決定し、十数名の各部庶務担当課長等を招集して、右(イ)(ロ)(ハ)の各事項を周知徹底させ、かつ右の警備員約一〇名を決定し、更に右の課長等を指揮して、同日午後三時頃から四時頃までの間に庁舎各建物内外の見易い場所に、「貼紙禁止」、「清掃員が困るビラ貼りはやめよう」などと記載した多数の貼紙をして、その旨を掲示し、ビラ貼り禁止の趣旨を一般に告知した。そして同日午後七時頃組合員等多数がビラ、糊を入れたバケツ等を持参して、後記(一)のとおりビラ貼りをはじめたので、ビラ貼り禁止の趣旨を口頭で告知した。それにもかかわらず、結局、後記(一)および(二)の(1)(2)の記載のとおり、被告人等は、他の多数の者等と共謀のうえ、庁舎建物につき所定の各掲示場所以外の多くの場所に許可を得ないで多数のビラ等を貼附したのであつた。

という事実を肯認するに十分である。本件の諸証拠中叙上の認定に反する趣旨の部分は、とうてい信用することができない。

そこで客観的にみて本件のビラ貼り行為が刑法第二六〇条の建造物損壊罪の構成要件たる損壊の行為に該当するか否かについて審案しよう。そもそも同法第二編第四〇章は、領得の方法によらないで物の効用を害して他人の財産権を侵害する行為を犯罪とするものであるから、右の損壊とは、物質的に一定の建造物の全部もしくは一部を害し、またはその他の方法によつてその効用を滅却もしくは減損することをいうと解するのが相当である。そして一般に物にはすべてその物本来の美観がある。本件のような建造物には全体として本来の美観があり、その構成部分たる壁、窓ガラス戸、ガラス扉、鉄製シヤツター等にもそれぞれ本来の美観がある。これに本件のようなビラを貼附することは、客観的にみて、右の美観を害する汚損行為というべきである。軽犯罪法第一条第三三号は、家屋その他の工作物に対するはり札行為をもつて、その工作物の美観を害する汚損行為とみている。少くとも工作物の汚損行為と同視していること疑がない。屋外広告物法にもとづく名古屋市屋外広告物条例もまた、例えば電柱等に対するはり紙、はり札等の行為をもつて、美観風致を害する行為と解している。そして建造物の美観を著しく害することは、建造物の効用を減損するものであり、したがつて刑法第二六〇条にいわゆる建造物の損壊にあたるといわなければならない。建造物の美観を害することが右の程度に達しないものは、軽犯罪法第一条第三三号の場合にあたることとなる。本件についてこれをみるに、貼附したビラの枚数は、一回に約四、五百枚ないし約二五〇〇枚という多数であり、しかも、その貼附方法は、同一場所に一面に数枚、数十枚または数百枚を密接集中させてぎつしりと貼附したものである。甚だしく常軌を逸した行為であることはいうまでもない。いずれも、建造物の美観を著しく害して、その効用を減損したとみるのが相当であり、したがつて建造物の損壊に該当するというべきである。建造物の構成部分たる壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に前記のように広範囲にわたつて糊をハケにて一面に塗りつけたことだけでも、建造物を著しく汚損したとみることができる。単なる水洗い程度の作業によつては剥離することが甚だ困難であり、剥離した結果は前記認定のとおりであるから、本件においては、建造物を物質的に害したともいい得るであろう。建造物の構成部分たる窓ガラス戸またはガラス扉に、その一枚につき、数枚または数十枚のビラを貼るがごときは、その構成部分として特にガラス製品を使用したことの効用を甚しく減損したといい得ること疑問の余地がない。これを要するに、本件の事実関係のもとにおいては、後記(一)のビラ貼り行為および後記(二)の(1)(2)の各ビラ貼り行為は、いずれも建造物の損壊に該当する。なお、広島高裁岡山支部昭和二八年(う)第七一号昭和二九年一一月二五日判決(高裁特報一巻一二号五五四頁)は、表札に関する部分を除いても、ビラ貼りをもつて損壊にあたるとみたのであつて、当裁判所の上記見解と趣旨を同じくするものである。次に広島高裁昭和三五年(う)第三九四号昭和三七年一月二三日判決は、建造物にビラ三四枚を水洗いで比較的容易に取り除くことができるような方法にてメリケン粉製糊で貼附したのを建造物の損壊にあたらないと解した(ただし、軽犯罪法第一条第三三号の場合にあたるとみた)。しかるところ、この事案と本件の事案とは、ビラの枚数、貼附方法等の態様を著しく異にすることが明白である。したがつて本件事案についての当裁判所の上記見解は、右の判決およびその損壊にあたらないとする点を支持した最高裁昭和三七年(あ)第四六八号昭和三九年一一月二四日判決の各見解に抵触するものではない。

原判決には、上記の諸点において、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認および法令の解釈適用の誤がある。論旨(第一点)は理由がある。原判決は右の点においてすでに全部破棄を免れない。

なお、建造物にその管理者の承諾を得ないで本件のようなビラを貼ることは、特別事情のない限り、原則として許されないことである。しかるところ、前記認定の労働協約事項が存在するから、その定める範囲内においてビラを貼ることの許されることはいうまでもない(この協約事項は労使間のいわゆる争議時にも適用があるとみるべきである。仮に然らずとすれば、争議時には右の原則が適用されることとなる)。これは、右の特別事情のある場合の一にあたる。しかしながら、本件の各ビラ貼りは、いうまでもなく、右の協約事項の定める範囲内においてなされたものではない。次に本件のようなビラ貼り行為は、使用者側において決して労使間の慣行として容認していなかつたものである。本件の事実関係のもとにおいては、本件の各ビラ貼り行為につき、とうてい正当性を肯定することができない。違法性阻却事由はない。原判決には、右の諸点においても、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があり、ひいては法令適用の誤があるといわなければならない。論旨(第二点)は理由がある。

上記のとおりであつて、検察官の各控訴は理由があるので、刑訴法第三九七条第一項により、原判決全部を破棄する。そして同法第四〇〇条但書に従い、被告事件について更に判決をする。

原判決引用の各証拠を総合することによつて原判示の全部の事実したがつて原判示第一および第二の各事実を認定し得ることは、前記のとおりである。

そして後記引用の各証拠を総合すれば、左記の事実を認定するに十分である。

(事実)

被告人等は、

(一)  佐藤貴美子等と共謀のうえ、昭和三四年三月三日午後七時頃から同八時頃までの間に、名古屋市中区米浜町三番地所在東海電気通信局庁舎(その庁舎は局長吉村克彦が管理していた)のうち、本館正面および北側出入口附近の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、本館北側便所の壁、窓ガラス戸、建築部庁舎北側窓ガラス戸等に、「弾圧と威嚇の組合対策をやめ、津の首切りをはじめ、一切の不当処分を直ちに撤回せよ」と白色にて印刷した縦約三八糎横約一三糎の赤紙ビラ合計約二五〇〇枚を糊にて貼附し、もつて建造物を損壊し、

(二)  間瀬良澄等と共謀のうえ、

(1) 同月九日午後八時頃から同九時頃までの間に、前記本館正面玄関の鉄製シヤツター、南側壁および窓ガラス戸等に、前記同様のビラ、「大巾な賃上げと等級撤廃を実施せよ」と白色にて印刷した前記同型の青紙ビラ、ならびに「一時間の時間短縮をおこない労働条件をひきあげよ」と白色にて印刷した前記同型の緑紙ビラ合計約一五〇〇枚を糊にて貼附し、もつて建造物を損壊し、

(2) 同月一〇日午前零時三〇分頃から同一時三〇分頃までの間に、前記本館内部の副局長室附近廊下および正面階段附近の壁等に、前記三種同様のビラ合計約四、五百枚ならびに「津電報局の解雇処分を撤回せよ」という趣旨等を黒色にて記載した縦一メートル弱横一メートル強位の抗議文と題する白紙の書面十数枚を糊にて貼附し、もつて建造物を損壊した。

(証拠)(略)

原審および当審認定事実についての法令の適用

被告人村瀬惣一および同渡辺武司の原判示第一の所為中、集団的器物毀棄の点は、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項罰金等臨時措置法第二条第三条に、建造物侵入の点は、刑法第六〇条第一三〇条前段罰金等臨時措置法第二条第三条に該当する。しかるところ、右は手段結果の関係にある行為であるから、刑法第五四条第一項後段第一〇条により、犯情の重い暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の罪の刑によつて処断することとし、その所定刑中懲役刑を選択する。被告人等の原判示第二の建造物侵入の所為は、刑法第六〇条第一三〇条前段罰金等臨時措置法第二条第三条に該当する。その所定刑中懲役刑を選択する。被告人等の前記(一)および(二)の(1)(2)の各建造物損壊の所為は、それぞれ刑法第六〇条第二六〇条前段に該当する。各被告人の叙上の各罪は、刑法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四七条第一〇条にもとづき、最も重いと認められる前記(一)の建造物損壊罪の刑に併合罪の加重をする。そしてその刑期範囲内において、被告人村瀬惣一および同渡辺武司を各懲役六月に、被告人鬼頭正男および同片野貞義を各懲役四月に処する。ただし、情状により、刑法第二五条第一項を適用し、被告人四名につき、本裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。なお、原審および当審訴訟費用につき、刑訴法第一八一条第一項本文第一八二条を適用する。

以上のとおりであるから、主文のとおり判決をする。

(裁判官 影山正雄 吉田彰 村上悦雄)

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